国税関係書類保存義務者は対応しなければなりません。
電子帳簿保存法 2024年1月1日から完全義務化
請求書・領収書・契約書・見積書などの書類をメールやクラウド等で受領・送付した場合は、それらの電子取引データを、電子帳簿保存法で定められた保存要件を満たすように保存しなければなりません。
保存された電子取引データの改ざん防止策を講じる必要があります。
日付・金額・取引先の2つ以上の組み合わせで検索できなければなりません。(除外条件あり。)
①電子取引データ保存 | 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方が、 注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する 電子データをやり取りした場合には、その電子データ(電子取引データ)を 保存しなければなりません。 |
義務化 |
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②スキャナ保存 | 紙の領収書・請求書などは、その書類自体を保存する代わりに、 スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。 |
実施任意 |
③電子帳簿等保存 | 税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、 プリントアウトせずにデータのまま保存することができます。 |
実施任意 |
※国税庁:「電子取引データの保存方法をご確認ください【令和6年1月以降用】(令和5年7月)」より抜粋
電子帳簿保存法へスマートに対応 電帳法アプリ
電子帳簿保存法の保存要件を満たす機能ラインナップ lineup
クラウドに電子取引データが保存されて一元管理されます。もちろん社外からも確認することができるので、リモートワークの促進にも効果的です。災害や機器故障対策としても効果的です。
電帳法では電子取引データを、日付・金額の範囲検索、日付・金額・取引先のうち2つ以上の任意の組み合わせで検索できることが求められています。当アプリでは以外にも柔軟に検索できる機能をご用意しています。
電子取引データの保存要件として、記録事項の訂正削除を行った場合に、これらの事実と内容を確認できることが求められています。当アプリでは登録・訂正・削除の申請承認作業を電子的に行うことで履歴を保管します。
電子取引データを差し替えた場合、差し替え前の電子取引データが旧バージョンとして保管されます。訂正履歴にて訂正前の電子取引データを時系列に確認することができます。
クラウドに格納された電子取引データを、当アプリのアカウントを持たない従業員に共有することができます。閲覧画面にはID・パスワードでログイン。電子取引データの区分毎に共有・非共有の設定も可能です。
電子取引データの保存要件として、改ざん防止措置をとることが求められています。貴社独自の改ざん防止のための事務処理規定を定める際に、ご活用いただけるよう、事務処理規定の雛形をご提供いたします。
画面サンプル
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電子取引データ一覧・検索画面
検索条件を複数指定して柔軟に電子取引データを検索できます。
電子取引データ詳細画面
電子取引データの訂正削除履歴を時系列に確認することができます。
電子取引データ共有画面
ID・パスワードで共有画面にログインいただきます。閲覧に当アプリのユーザーライセンスは不要です。検索もできます。